・1年単位変形労働時間制の正しい運用(退職時の残業の精算、振替、残業時間の集計)が出来てなかった
・1年単位変形労働時間制を原則にし、振替をしやすくし途中入社や退職時の精算という煩雑な業務をなくした
・休日の振替時4週4日の規定を設けることにした
・実態に合わせた休日カレンダーに組み振替ではなく、人毎に休む曜日を統一した
・残業時間の集計を原則にしたことで、正しい残業時間の把握を行うことができるようになった
1年単位から原則へ切り替え。切り替え時、残業代の未払いを精算。休日カレンダーも6種類作成し、年間の休日日数を合わせる方法をとったことで、残業単価の計算も簡単になった。振替も4週4日も規定、休日手当の削減につなげた。また、所定休日の規定も無くし、週40時間を超えた時、支払うようにして、こちらも削減へつなげた。1年間の休日が各自決まったことで、特別休暇も取得(年次有給休暇と連続した休暇)も促進し、人員の採用や定着につながった。
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