職員を採用してみてから、能力不足に気付く。
能力不足者の持病症状が悪化、患者様からのクレームが発生。他職員への悪影響もみられた。
セカンドオピニオンとして当事務所と契約、就業規則に従い休職期間満了とした。
リスクヘッジのために雇用慣行賠償保険に加入。円満退職となった。
会社側が従業員に退職を勧めることは、どんな状況でも従業員の意志に関わらず、会社都合での退職となるため、不当解雇トラブルになる可能性が予測された。就業規則を確認したところ休職条文が規定されており、淡々とルールにのっとり休職命令を発令、復職不可であったため休職期間満了通知を出したところ、最終的には退職を自ら申し出てきた。
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