助成金申請代行(顧問先限定)

助成金は安全安心の日本経営労務へ

・申請した助成金の支給決定率100%(2020年度実績、不支給決定0件)
・助成金申請金額1億9千万円
・助成金専門のチームによる徹底した申請管理、事前の確認体制で不備のない書類作成

高支給決定率の秘訣

顧問契約いただいたお客様に対してのみ申請代行業務を行います。

助成金申請をスポットで行っていたこともございますが、最終的には顧問契約を必須にさせて頂きました。その理由は、「潜在的な問題が不支給決定につながること」「助成金をもらうだけではなく、次に生かすこと」の二つです。

「潜在的な問題が不支給決定につながる」とは、助成金の申請書類を作成する際に潜在的な問題が顕在化することがあります。例えば助成金支給時には賃金台帳を提出することが非常に多いのですが、残業代を支払っていない、支払っているが単価が間違っていて支払いが不足している、など枚挙にいとまがありません。スポットの場合は、「これでは申請できませんね」と終わってしまうか知らんぷりして提出して労働局に指摘され、にっちもさっちもいかないということになります。しかし、顧問契約を締結していることで事前に分かったり、修正案を作成して正しい状態にしてから助成金申請するなどの対応が可能です。助成金を申請することで、正しい労務管理につながり一石二鳥なのです。

「助成金をもらうだけではなく、次に生かすこと」というのは、助成金を通じて仕組みを構築することで労務トラブルの元を摘み取ったり、従業員の満足度を向上させることができる、ということです。
例えば「キャリアアップ助成金」の正社員転換の仕組みを構築し、運用することで解雇トラブルの減少や正社員化によるモチベーションアップなどを図れます。「両立支援等助成金」の育児休業コースを活用することで、育児休業の際の引継ぎの仕組化ができ、次回以降の対応が非常にスムーズになった例があります。
これらは「助成金をもらうだけ」のスポット契約では実現できません。助成金の効果を波及させるためには、顧問契約を締結し、末永いお付き合いが必要だと考えております

毎年お勧めの助成金の情報をご提供し、「知らなかった」を作りません。

助成金は申請しないと絶対に受給できません。では、どうやってそれを知ればいいのでしょうか?
厚生労働省のHPを常日頃からチェックすればいいのでしょうが、なかなかそうはできないと思います。また、助成金自体も多岐にわたっており、すべてを追いかけるのも大変です。そこで弊社では以下のご案内を行っています。
・お勧め助成金に関して、毎月通知し機会を逃さない
・お勧めの助成金のパンフレットを案内し、周知の機会を増やす
毎月の通知で思いだしてご連絡を頂き、受給につながった例がございます。

お勧めの助成金

お勧め助成金一覧

厚生労働省の助成金について

助成金のベネフィット
厚生労働省の助成金は大きく2つの特長があります。
・返済不要
・使途自由
助成金が100万円受給できるというのは、返済不要かつ使途自由ですから100万円の売り上げではなく、利益が上がることと同じです。そのため単に知らなかっただけで受給の機会を逃してしまうのは、非常にもったいないことです。

助成金の原資について

助成金は何を原資として支払われるのでしょうか。助成金は「雇用保険料」を原資として支払われています。雇用保険料は労使で支払うのですが、折半ではなく会社のほうが少し多く払っています。

上記の令和4年4月1日~9月30日の雇用保険料率表をご覧いただければわかるのですが、一般の事業で労働者の負担が3/1,000に対し、事業主負担が6.5/1,000となっています。そのうち「雇用保険二事業の保険料率」が3.5/1,000となっているのが分かると思いますが、これが助成金の財源です。
雇用保険二事業とは、失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発等に資する雇用対策のことで、その雇用対策が助成金なのです。
【参考】
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/12/dl/s1204-5c_0009.pdf

つまり、雇用保険を支払っている会社はすべて助成金の原資を支払っていることになりますので、支給事由があるのに使わないのは勿体ない、ということになると思いませんか?

助成金は贈与?

仮に申請した助成金に対して不支給決定がなされた場合はどうすればいいのでしょうか。行政不服審査法という法律があり、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定める法律です。じゃあ、不服申し立てをすればよい、とお思いかもしれませんが、実はそれは不可能です。助成金の支給不支給の決定は行政庁の処分に当たらず、「贈与」にあたるそうなのです。以下のように、助成金のパンフレットによっては不服申し立てができないことが書かれていたりします。(下記画像参照)

そのため、不支給決定がされたら最後、もう支給はされません。そのため専門家かつ申請に慣れた社労士に依頼するのが支給への近道と言えます。

助成金に振り回されない
助成金のために、自社の制度をゆがめる事業主様がいらっしゃいます。制度の改定が条件の助成金の場合は、就業規則に定めを行わなくてはなりません。そのような制度は法を上回る制度であることがほとんどです。会社の方針として行うならいいのですが、助成金のためだけに行ったとなると、助成金がもう出なくなったのに制度は残ってしまい、延々対応せざるを得なくなったりします。一時は助成金を受給できて幸せかもしれませんが、結果として助成金を上回る不利益が残るケースもあります。
そのため、助成金を使うために制度を合わせる、という考え方を捨て、自社がやりたいことと方向性が一致する助成金を活用する、という方向で考えていただきたいと思っています。顧問契約を条件とする理由はこれもあります。

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