中小事業主を守る労災保険の特別加入

中小企業の皆様、こんなお悩みありませんか?

  • 現場作業も行う経営者として国からの補償を受けたい
  • 経営者が労災保険の適用外とされるのは不平等
  • 中小企業の経営者も労働者としての保護が必要
  • 経営者も事故や怪我のリスクがある

現場で活躍する経営者の労災保険特別加入

特別加入のメリット

  • 労災保険に準じた保護を経営者にも!
  • 通勤中の事故も補償対象
  • 国よる安全・安心な補償
  • 掛け金は選択自由!自分に合ったプランが選べます

補償の範囲

補償対象

  • 労働者と同じ現場での作業中の事故
  • (事業主の立場以外の業務による)出張中の事故
  • 通勤途中の事故

補償対象外

  • 役員会議中の事故
  • ゴルフや任意参加の社員旅行中の事故

日本経営労務による全面支援

  • 事務組合への加入手続き
    特別加入には事務組合への加入が必要です。手続きは日本経営労務が一括して対応します。
  • 労災発生時の給付申請手続き
    事故発生時は迅速に労災保険給付の手続きを行います。
  • 賃金等報告書の作成支援
    事務組合に必要な賃金報告書を年1回作成いたします。

特別加入による年間費用の詳細

A. 事務組合費

  • 事務組合入会金(初回のみ)
    北海道:5,000円、東京・神奈川・山梨・静岡:0円
  • 事務組合月会費(年払い)
    北海道:800円/月、東京・神奈川・山梨・静岡:1,400円/月

B. 年間保険料

給付基礎日額は3,500円から25,000円の範囲で選べ、それに労災保険料率を乗じた365日分の金額が保険料となります。

例:建設業(既設建築物設備工事業)で給付基礎日額10,000円の場合

年間保険料計算例:10,000円✕365日✕12/1000=43,800円

事例1 社長が労働者と同現場で仕事中に死亡

35歳の妻と10歳・8歳の子供がいる40歳社長が、労働者と同じ現場で仕事中に死亡の場合(給付基礎日額10,000円)

  • 特別加入なし
    補償金額:0円
  • 特別加入あり
    年間補償額:223万円、加えて一時金300万円

妻が85歳まで生存する場合、合計補償額は約9,266万円になります。

月の保険料は3,650円で、この金額で広範な補償が可能です。

事例2 社長が通勤中の事故で障害を負った場合

55歳の社長が通勤途中の交通事故で障害等級第1級に該当する怪我を負った場合。

  • 特別加入なし
    補償金額:0円
  • 特別加入あり
    年間補償額:313万円、加えて一時金342万円

障害が続くと仮定して85歳までの補償額は約9,732万円です。

月額3,650円の保険料で、これだけの保証が得られます。

今すぐ無料相談をご利用ください

無料相談受付中!

ACCESS MAP