中小企業の皆様、こんなお悩みありませんか?
- 現場作業も行う経営者として国からの補償を受けたい
- 経営者が労災保険の適用外とされるのは不平等
- 中小企業の経営者も労働者としての保護が必要
- 経営者も事故や怪我のリスクがある
現場で活躍する経営者の労災保険特別加入
特別加入のメリット
- 労災保険に準じた保護を経営者にも!
- 通勤中の事故も補償対象
- 国よる安全・安心な補償
- 掛け金は選択自由!自分に合ったプランが選べます
補償の範囲
補償対象
- 労働者と同じ現場での作業中の事故
- (事業主の立場以外の業務による)出張中の事故
- 通勤途中の事故
補償対象外
- 役員会議中の事故
- ゴルフや任意参加の社員旅行中の事故
日本経営労務による全面支援
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事務組合への加入手続き
特別加入には事務組合への加入が必要です。手続きは日本経営労務が一括して対応します。
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労災発生時の給付申請手続き
事故発生時は迅速に労災保険給付の手続きを行います。
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賃金等報告書の作成支援
事務組合に必要な賃金報告書を年1回作成いたします。
特別加入による年間費用の詳細
A. 事務組合費
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事務組合入会金(初回のみ)
北海道:5,000円、東京・神奈川・山梨・静岡:0円
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事務組合月会費(年払い)
北海道:800円/月、東京・神奈川・山梨・静岡:1,400円/月
B. 年間保険料
給付基礎日額は3,500円から25,000円の範囲で選べ、それに労災保険料率を乗じた365日分の金額が保険料となります。
例:建設業(既設建築物設備工事業)で給付基礎日額10,000円の場合
年間保険料計算例:10,000円✕365日✕12/1000=43,800円
事例1 社長が労働者と同現場で仕事中に死亡
35歳の妻と10歳・8歳の子供がいる40歳社長が、労働者と同じ現場で仕事中に死亡の場合(給付基礎日額10,000円)
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特別加入なし
補償金額:0円
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特別加入あり
年間補償額:223万円、加えて一時金300万円
妻が85歳まで生存する場合、合計補償額は約9,266万円になります。
月の保険料は3,650円で、この金額で広範な補償が可能です。
事例2 社長が通勤中の事故で障害を負った場合
55歳の社長が通勤途中の交通事故で障害等級第1級に該当する怪我を負った場合。
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特別加入なし
補償金額:0円
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特別加入あり
年間補償額:313万円、加えて一時金342万円
障害が続くと仮定して85歳までの補償額は約9,732万円です。
月額3,650円の保険料で、これだけの保証が得られます。
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