・男性社員の子育てを支援したい
・採用力のある魅力的な会社にしていきたい
多くの企業様も同じ悩みを抱えており、ご相談を多くいただきます。その中でも費用面の課題が多いことを踏まえ、当センターとして、助成金の活用を推奨しております。具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである両立支援等助成金(出生時両立支援コース<子育てパパ支援助成金>)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、両立支援等助成金(出生時両立支援コース<子育てパパ支援助成金>)の詳細をご説明いたします。
「両立支援等助成金」とは、労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入や事業内保育施設の設置・運営、女性の活躍推進のための取組を行う事業主等に対して助成する制度です。
「出生時両立支援コース」とは、男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者に育児休業や育児目的休暇を取得させた事業主に対して助成する制度です。
20万円
・代替要員確保時+20万円
・代替要員を3人以上確保した場合には+45万円
1事業年度以内に30%以上上昇した場合:60万円<75万円>
2事業年度以内に30%以上上昇した場合:40万円<65万円>
3事業年度以内に30%以上上昇した場合:20万円<35万円>
※ <>内は生産性の向上が認められた場合
・育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
・男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
(※所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)
<代替要員加算>
・男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給します。
・第1種の助成金を受給していること。
・育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
・第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること。
・育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いること。
「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないことが必要です。そのうち特に次の点に留意してください。
1上記「対象となる措置」のすべての措置の対象となった対象労働者(以下「支給対象者」という)の休業、出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類(育児休業申出書、賃金台帳、出勤簿等)や雇用環境整備の措置の複数実施が確認できる書類等、必要書類を提出すること
2 育児・介護休業法第2条第1号の育児休業制度(令和 4 年 10 月以降は出生時育児休業を含む)および同法第23条第1項の所定労働時間の短縮措置について、対象労働者の休業等開始前に労働協約または就業規則に規定していること
3 次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を策定し、その旨を管轄の労働局に届け出ており、申請時において当該行動計画が有効なものであること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。(ただし、次世代育成支援対策推進法第15条の2に基づく認定を受けた事業主を除きます)
4 支給対象者について、育児休業開始日から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。
当社労士法人では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。
Copyright (C) 日本経営労務 All rights reserved.