・インターバル制度を導入したい
・新たに機械・設備を導入して、生産性を向上させたい
・始業・終業時刻を手書きで記録しているが、管理上のミスが多い
多くの企業様も同じ悩みを抱えており、ご相談を多くいただきます。その中でも費用面の課題が多いことを踏まえ、当センターとして、助成金の活用を推奨しております。 具体的には、時間外労働等改善助成金のひとつである勤務間インターバル制度導入コースを活用することで、上記のお悩みを解決されている企業様が多くいらっしゃいます。下記この助成金の詳細でございます。
「時間外労働等改善助成金」とは、時間外労働の上限規制等に対応するため、生産性を高めながら働く時間の縮減に取組む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体に対して助成する制度です。
「勤務間インターバル制度導入コース」とは、「勤務間インターバル」を導入する中小企業事業主に対する助成する制度です。
※「勤務間インターバル」:勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
下記の「成果目標」の達成状況に応じて、助成対象となる取組の実施に要した経費の一部を助成します。
※4.事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間数のうち、最も短いものを指します 。
※5.常時使用する労働者数が30名以下かつ、「支給対象となる取組」で⑥から⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施
①新規導入(対象事業主4.①に該当する場合)
新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること
②適用範囲の拡大(対象事業主4.②に該当する場合)
対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること
③時間延⾧(対象事業主4.③に該当する場合)
所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延⾧して、9時間以上とすること
上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引き上げを行うことを成果目標に加えることができます。
下記の①~⑦のうちいずれか1つ以上実施
① 労務管理担当者に対する研修(※2)
② 労働者に対する研修(※2)、周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取組
⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※3)
⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(※3)
(※2) 研修には、業務研修も含みます。
(※3) 原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主
1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主(以下のAまたはBの要件を満たす企業)であること。
■小売業(飲食店を含む)場合
A:資本または出資額:5,000万円以下
B:常時雇用する労働者:50人以下
■サービス業
A:資本または出資額:5,000万円以下
B:常時雇用する労働者:100人以下
■卸売業
A:資本または出資額:1億円以下
B:常時雇用する労働者:100人以下
■その他の業種
A:資本または出資額:3億円以下
B:常時雇用する労働者:300人以下
2.36協定を締結しており、原則として、過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること。
3.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
4.以下のいずれかに該当する事業場を有すること。
①勤務間インターバルを導入していない事業場
②既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
③既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。
当センターでは、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。
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