事業規模に応じた労務管理支援のご提案

有給休暇の時間単位付与に関する労使協定

従業員数301人〜2,000人


有給休暇の時間単位付与とは、従業員が有給休暇を「1日単位」や「半日単位」だけでなく、「1時間単位」で取得できるようにする制度です。これにより、従業員は業務の状況や個人の都合に応じて柔軟に休暇を取得でき、例えば、通院や子どもの学校行事、役所の手続きなど、短時間の用事にも対応しやすくなります。

制度のポイント

1.導入の要件

1時間単位の有給休暇を導入するには、就業規則で定め、従業員に周知する必要があります。また、労使協定を締結することが推奨されます。

2.対象となる日数

時間単位で取得できる有給休暇の上限は年間で5日分までと定められています。これを超える日数の時間単位取得は認められていません。

3.取得できる従業員の範囲

時間単位付与を導入する場合、すべての従業員に対して適用する必要はありません。特定の職種や役職の従業員のみを対象にすることも可能です。

時間単位付与のメリット

従業員の働きやすさ向上:短時間の休暇を取得しやすくなるため、従業員のワークライフバランスが改善されます。
業務効率の向上:従業員が1時間単位で休暇を取れることで、会社としても急な休みへの対応がしやすくなり、業務の調整がスムーズになります。

注意点

時間単位での有給休暇取得は、企業にとっては管理が複雑になる可能性があるため、従業員が取得しやすい環境を整えるとともに、適切な管理方法の確立が求められます。
時間単位付与は、従業員が柔軟に休暇を取得できる制度であり、仕事と生活のバランスをとりながら働ける環境づくりに貢献します。

藤井 健介

監修:藤井 健介

社会保険労務士法人 日本経営労務 代表

特定社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・MBA

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