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2以上勤務者社会選択届

従業員数51人〜100人

2以上勤務者社会保険選択届とは

2以上勤務者社会保険選択届」は、従業員が2つ以上の事業所で働いている場合に、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所を1つに決めるための手続きです。この届出により、従業員が社会保険料の二重負担を避けることができ、適用する保険の事業所を明確にすることができます。

1. 2以上勤務者の社会保険の取り扱い

対象となるケース

•複数の事業所で働いている従業員が対象です。例えば、A社で週3日働き、B社でも週2日働いている場合など、どちらの事業所でも社会保険の加入基準を満たしている場合に、どちらか1つの事業所で社会保険に加入する必要があります。
•例えば、複数のパートタイムの仕事を掛け持ちしている場合や、正社員としての勤務先に加え、別の会社でも働いている場合などです。
適用事業所の決定
•従業員が複数の事業所で働き、各事業所のどちらでも社会保険加入の基準を満たしている場合、従業員自身がどちらの事業所を社会保険の適用事業所とするかを選択します。
•この選択に基づいて、社会保険料の計算や支払いが行われるため、選択した事業所が保険者となり、他の事業所ではその保険に加入する必要がなくなります。

2. 2以上勤務者社会保険選択届の提出方法

届出の内容

1.従業員情報
2以上の勤務先で働いている従業員の氏名、生年月日、住所、勤務先の情報(事業所名、住所など)を記載します。
2.社会保険の適用事業所の選択
社会保険に加入する事業所を1つ選び、選択した事業所の情報を記入します。この選択により、選ばれた事業所で健康保険や厚生年金の加入手続きを行います。
3.他の事業所の情報
他に勤務している事業所についても、勤務状況や雇用契約の内容などを記載し、どちらの事業所でも社会保険の加入基準を満たしていることを確認します。

届出の提出先

•選択した事業所の管轄する年金事務所や、社会保険労務士が代行して手続きを行う場合もあります。
•提出期限などに特に規定はありませんが、従業員が複数の事業所で働き始めて、社会保険の選択が必要となった時点で、速やかに手続きを行う必要があります。

3. 2以上勤務者社会保険選択届のメリット

1.社会保険料の二重負担の回避

複数の事業所で働く場合、どちらの事業所でも社会保険の加入条件を満たすことがあります。この届出により、1つの事業所に集約して保険料を支払うことで、重複した保険料の支払いを避けることができます。

2.加入手続きの簡略化

どちらの事業所も社会保険の対象となる場合、従業員が適用事業所を1つに決めることで、手続きが簡単になります。選択された事業所のみで保険手続きを行い、他の事業所ではその情報を共有するだけで済みます。

3.従業員にとってのメリット

複数の事業所での社会保険加入を一本化することで、年金の加入記録や保険料の計算が整理され、将来の年金受給額などもわかりやすくなります。また、保険料を計算する際に適用する給与額の調整も容易になります。

4. 選択の際の注意点

1.どちらの事業所でも加入基準を満たしている場合

従業員が勤務している複数の事業所で、両方とも週30時間以上の勤務や所定の基準を満たしている場合にのみ、選択届を提出する必要があります。それぞれの事業所で保険加入条件を満たしているかの確認が重要です。

2.選択の変更について

1度選択した適用事業所を、後から変更することも可能ですが、その場合も新たに「2以上勤務者社会保険選択届」を提出し、適用先の事業所を変更する手続きを行います。

3.他の事業所との調整

選択した事業所以外の勤務先においても、勤務状況や社会保険料に関する調整が必要になることがあります。事前に勤務先と話し合い、適用する事業所を決めておくことが重要です。

まとめ

「2以上勤務者社会保険選択届」は、複数の事業所で働く従業員が社会保険の適用事業所を選び、保険料の二重負担を避けるために必要な手続きです。企業は、従業員の労働状況を把握し、適切な社会保険の加入先を決定する際に、この届出の手続きをサポートすることが重要です。
選択届の提出を適切に行うことで、従業員は保険料の負担が整理され、事業所間での手続きがスムーズに進むため、安心して働ける環境が整います。また、企業にとっても、従業員の社会保険管理が一元化されるため、事務手続きの効率化に寄与します。

藤井 健介

監修:藤井 健介

社会保険労務士法人 日本経営労務 代表

特定社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・MBA

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