事業規模に応じた労務管理支援のご提案

ストレスチェックの実施義務

従業員数51人〜100人

ストレスチェック義務とは

ストレスチェック義務は、労働安全衛生法に基づき、従業員のストレスレベルを把握し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐために、企業が定期的に従業員に対してストレスチェックを実施することを義務付ける制度です。2015年12月から施行されており、常時50人以上の労働者がいる事業所に対して、毎年1回の実施が義務付けられています。これにより、従業員のメンタルヘルスを守り、働きやすい職場環境を実現することを目的としています。

ストレスチェックの目的

1.メンタルヘルス不調の早期発見

従業員が抱えるストレスの状態を定期的に把握し、メンタルヘルスの不調が早期に発見できるようにします。これにより、うつ病などの精神的な健康問題が悪化する前に対策を講じることができます。

2.職場環境の改善

チェックの結果から、従業員のストレスの原因となる要因(業務量、人間関係、仕事の裁量など)を分析し、職場環境を改善するための資料として活用します。従業員がより働きやすい環境を整えることができます。

3.健康経営の推進

ストレスチェックを実施することで、企業が従業員の健康を重視している姿勢を示し、健康経営を推進する一環となります。従業員の心身の健康が守られることで、企業の生産性向上や職場の活性化につながります。

ストレスチェック義務の対象

1.常時50人以上の従業員がいる事業所

50人以上の労働者がいる事業所では、ストレスチェックの実施が義務付けられています。これは、正社員だけでなく、パートタイムやアルバイトも含めた全従業員が対象となります。

2.50人未満の事業所

常時50人未満の労働者がいる事業所については、ストレスチェックの実施は義務ではありませんが、任意で実施することが推奨されています。小規模な事業所でも、従業員の健康維持のために実施することが望ましいとされています。

ストレスチェックの実施内容

1.質問票によるストレス状態の評価

ストレスチェックは、質問票を使って、従業員が抱えるストレスの程度を評価します。質問内容には、仕事の負担や職場での人間関係、仕事のやりがいなどに関する項目が含まれ、これに基づいてストレスレベルを診断します。

2.結果のフィードバック

チェックの結果は、従業員個人にフィードバックされ、必要に応じて面談や相談が行われます。従業員は自分のストレス状態を確認し、必要であれば産業医などの専門家に相談できる体制が整えられています。

3.高ストレス者への対応

ストレスチェックの結果、高ストレスと診断された従業員には、希望に応じて産業医との面談が提供されます。この面談を通じて、必要なサポートや職場環境の調整を行い、メンタルヘルス不調の予防を図ります。

4.集団分析と職場環境の改善

ストレスチェックの結果を集団ごとに分析し、職場全体のストレスの傾向を把握します。これにより、職場全体の問題点を特定し、職場環境の改善に役立てることができます。

ストレスチェック義務の実施手順

1.実施計画の策定

企業はストレスチェックを実施するための計画を立てます。これには、対象者の決定、実施時期、チェック内容の選定、実施体制の整備などが含まれます。産業医や外部の専門機関と連携する場合もあります。

2.質問票の作成と実施

企業が用意した質問票を使って、従業員にストレスチェックを実施します。質問票は、科学的に有効性が認められたものを使用することが求められます。従業員はプライバシーが保護された形で回答します。

3.結果の通知とフィードバック

チェックの結果を個人に通知し、フィードバックを行います。高ストレスと判定された場合、本人の希望があれば産業医との面談が提供され、適切なフォローアップが行われます。

4.集団分析と職場改善策の検討

結果を集団ごとに分析し、職場のストレス状況を評価します。問題が見つかった場合は、管理職や人事担当者が中心となり、職場環境の改善策を検討し、実施します。

藤井 健介

監修:藤井 健介

社会保険労務士法人 日本経営労務 代表

特定社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・MBA

ACCESS MAP