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労働者名簿作成

従業員数1人〜29人

労働者名簿作成とは

労働者名簿は、企業がすべての従業員について記載し、保管しておくことが義務付けられている帳簿です。労働基準法第107条に基づき、企業は従業員の基本情報や雇用に関する詳細を記録した労働者名簿を整備し、従業員が入社した際や異動、退職した際に必要な情報を更新する必要があります。適切に労働者名簿を管理することで、企業は法令遵守を確保し、従業員の雇用状況を正確に把握することができます。

労働者名簿に記載すべき主な項目

1.従業員の基本情報

氏名、性別、生年月日、住所など、従業員を特定するための情報。

2.雇用に関する情報

入社日や退職日、職務内容、役職など、雇用に関する詳細を記録します。

3.労働契約の内容

雇用形態(正社員、契約社員、パートタイムなど)、契約期間、試用期間の有無、労働時間や就業場所など、雇用契約に基づく条件を明記します。

4.従業員の異動記録

配属先の変更や役職の昇進、降格などの人事異動の履歴を記載します。

5.退職に関する情報

退職日や退職理由(自己都合、会社都合、定年退職など)、解雇の場合の理由などを記録します。

労働者名簿作成の重要性

1.法令遵守の確保

労働基準法では、労働者名簿の作成と保管が義務付けられています。これを怠ると、企業は罰則を受ける可能性があるため、法令遵守のためには適切な労働者名簿の管理が不可欠です。

2.労務管理の基礎情報

労働者名簿は、従業員の雇用状況や人事異動の記録を把握するための基礎情報となります。正確な名簿を整備しておくことで、給与計算や社会保険の手続き、年末調整などの労務管理がスムーズに行えます。

3.緊急時の対応

労働者名簿には従業員の基本情報が記載されているため、緊急時に従業員と迅速に連絡を取る際に役立ちます。また、災害時などの緊急事態での安否確認にも利用できます。

労働者名簿の保管と更新

1.名簿の作成と保管

労働者名簿は、すべての従業員について作成し、企業が常に保管しておく必要があります。名簿は、従業員が退職してから3年間は保管する義務があります。

2.情報の定期的な更新

従業員の情報に変更があった場合(住所変更、昇進、異動など)、速やかに労働者名簿を更新することが必要です。正確な情報を維持するためには、定期的な見直しと管理が重要です。

社労士による労働者名簿作成のサポート

社労士は、企業が法令に基づいて適切な労働者名簿を作成し、管理できるようにサポートします。労働者名簿の作成や記載項目の確認、定期的な見直しと更新の方法に関するアドバイスを提供し、企業が労務管理の基礎をしっかりと固めることをお手伝いします。また、デジタル化による効率的な名簿管理システムの導入支援も行い、企業の業務効率を高めるサポートをします。

DX(デジタルトランスフォーメーション)を活用した労働者名簿管理の効率化

1.デジタル名簿管理システムの導入

労働者名簿をデジタル化し、クラウドシステムなどで管理することで、いつでも最新の情報にアクセスできる環境を構築します。これにより、名簿の検索や更新が簡単になり、業務効率が向上します。

2.安全なデータ保護とアクセス制御

デジタル化された名簿は、適切なセキュリティ対策を講じて保護する必要があります。アクセス制限を設け、従業員の個人情報を安全に管理することで、データ漏洩のリスクを防ぎます。

労働者名簿を適切に管理し、法令遵守とスムーズな労務管理を実現しましょう。
社労士のサポートを受けて、正確かつ効率的な名簿管理を進め、企業の信頼性を高める第一歩を踏み出しましょう。まずはお気軽にご相談ください。

藤井 健介

監修:藤井 健介

社会保険労務士法人 日本経営労務 代表

特定社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・MBA

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