36協定(さぶろくきょうてい)と賃金控除協定は、企業が従業員と結ぶ労働に関する重要な協定です。それぞれ、時間外労働や賃金の控除に関する取り決めを明確にし、適正な労務管理を行うために必要とされるものです。これらの協定を締結しないままに労働を行わせると、労働基準法に違反することになり、企業に罰則が科される可能性があります。
36協定(時間外・休日労働に関する協定届)
36協定とは、企業が従業員に法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働や法定休日に労働をさせるために、労働基準法第36条に基づき労働組合または従業員代表と締結する協定です。この協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることで、時間外労働や休日労働を行うことができるようになります。
時間外労働の限度時間:1か月や1年単位で、時間外労働の限度時間を設定します。これにより、過重労働を防ぎ、従業員の健康を守ることが目的です。
休日労働の範囲:どの曜日に休日労働が可能か、またその時間の範囲を定めます。
特別条項:繁忙期などに、協定で定めた限度を超えて時間外労働をさせる必要がある場合は、特別条項を設けてさらに時間外労働を延長することができますが、その際も上限が定められています。
36協定を締結していない場合、時間外労働や休日労働を行わせることは違法となり、企業に罰則が科される可能性があります。また、過重労働による従業員の健康問題や労務トラブルを未然に防ぐためにも、適切に協定を結ぶことが重要です。
賃金控除協定は、企業が従業員の賃金から控除を行う際に、その内容について事前に労働組合または従業員代表と締結する協定です。労働基準法では、賃金は原則として全額を支払う義務がありますが、賃金控除協定を締結することで、特定の条件下での控除が認められます。
法定の控除:社会保険料(健康保険、厚生年金保険、雇用保険など)や所得税、住民税など、法令で定められた控除項目は、協定がなくても控除可能です。
協定に基づく控除:社宅費、給食費、制服代、社員旅行の積立金など、企業が提供するサービスや福利厚生のための費用を従業員の給与から控除する場合、賃金控除協定を締結しておく必要があります。
賃金控除協定を結んでいない場合、企業が従業員の同意なしに賃金を控除することは違法となり、罰則が科されることがあります。事前に協定を締結することで、企業と従業員の間でトラブルを防ぎ、適切な賃金管理を行うことができます。
社労士は、企業が36協定および賃金控除協定を適正に締結できるよう、サポートを提供します。労働基準法に基づいた協定内容の作成、労働組合や従業員代表との協議の進め方、労働基準監督署への届け出など、協定の締結から運用までをトータルで支援し、企業が法令を遵守しながら安心して労務管理を行えるようサポートします。また、労働時間や賃金の管理方法についてもアドバイスを行い、適切な労働環境の構築をお手伝いします。
36協定・賃金控除協定の適正な締結で、法令遵守と従業員の安心を実現しましょう。
社労士のサポートを受けて、正確かつ効率的に労務管理を進め、企業の健全な運営を支えるための適切な協定を結びましょう。まずはお気軽にご相談ください。
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