雇い入れ時健康診断は、企業が新たに従業員を雇用する際に実施しなければならない健康診断です。労働安全衛生法に基づき、従業員が業務を開始する前に健康状態を確認し、職場での安全と健康を確保することを目的としています。
雇い入れ時健康診断では、以下の検査が行われます。
1.既往歴および業務歴の調査
2.自覚症状および他覚症状の有無の確認
3.身長・体重・視力・聴力の測定
4.胸部エックス線検査および喀痰検査
5.血圧の測定
6.貧血検査(血色素量および赤血球数)
7.肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
8.血中脂質検査(総コレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
9.血糖検査
10.尿検査(尿中の糖および蛋白の有無)
健康診断を通じて、従業員が健康上の問題なく業務を行える状態かを確認し、職場での安全を確保します。特に重労働やリスクの高い作業を伴う業務では、健康状態の把握が不可欠です。
健康診断を実施することで、従業員の持病や体調に合わせた作業内容や配置を考慮することができます。これにより、職場での健康リスクを減らし、従業員の労働災害を未然に防ぎます。
雇い入れ時健康診断は法的に義務付けられているため、これを怠ると罰則が科されることがあります。企業が法令を遵守し、従業員の健康に配慮する姿勢を示すことで、社内外の信頼性が高まります。
社労士は、企業が雇い入れ時健康診断の実施において、法令に基づいた適切な対応ができるよう支援します。検査結果に基づく職場環境の改善など、幅広いサポートを提供し、企業の安全と法令遵守をバックアップします。
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