試用期間と有期雇用は、どちらも雇用形態の一部ですが、それぞれの目的や法的扱い、運用方法が異なります。以下に、その違いを詳しく説明します。
試用期間とは、新しく採用した従業員が正式な雇用契約に入る前に、その適性や能力を見極めるための一定期間を指します。試用期間中も正社員としての雇用契約は成立しているため、労働基準法の適用を受け、正社員と同じように扱われます。
目的:従業員の能力や適性を確認し、正式雇用に適しているか判断すること。
期間:一般的に3か月から6か月程度。法的には期間に制限はありませんが、あまりに長いと問題になる場合があります。
労働条件:基本的には正社員と同じですが、一部の福利厚生が制限されることがあります。
終了時の対応:試用期間終了時に適性がないと判断された場合、解雇や契約解除が行われることがありますが、これも正社員の解雇と同じく正当な理由が必要です。
有期雇用とは、雇用契約の期間があらかじめ定められている雇用形態を指します。有期契約社員やアルバイト、パートタイムなど、一定の期間だけ働くことを前提としています。有期契約の期間終了後に更新される場合もあれば、終了とともに契約が終わることもあります。
目的:プロジェクト単位の業務や繁忙期の人手不足解消など、一定期間に限定して人材を確保すること。
期間:最大で3年(専門的な業務や高齢者の雇用など特定の場合は5年)とされており、それ以上の契約は無効になります。契約更新が繰り返されると、無期雇用への転換が求められる場合があります。
労働条件:雇用期間が定められているため、賞与や昇給などの待遇が正社員と異なることが多いです。
終了時の対応:期間満了による契約終了は自然な形とされますが、更新拒否などの場合は事前に通知する必要があります。また、不更新の場合でも雇い止めに相当する場合は正当な理由が求められます。
試用期間:従業員の適性を見極めるための期間。
有期雇用:特定の業務や期間に限った雇用。
試用期間:正社員としての雇用契約が成立している状態。
有期雇用:契約期間が決まっており、期間終了時に契約が終了する。
試用期間:基本的には正社員と同様の扱い。ただし、一部の福利厚生や昇給は制限される場合あり。
有期雇用:期間限定のため、正社員よりも待遇が異なることが多い。
試用期間:不適合の場合、正当な理由が必要な解雇が行われる。
有期雇用:契約期間満了時に自然に終了するが、更新拒否には正当な理由が必要。
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