先日お伝えした雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大につき、本日厚生労働省より詳細が発表されました。
主なポイントは
⑴ 中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に100%とします。
⑵ ⑴に該当しない場合であっても、中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%とします。
また、以前にもお伝えしましたが
・生産指標の比較対象となる月の要件を緩和しました(4月22日~)
ということで、令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事象所も助成を受けることできるようになります。
詳細は下記リンクよりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11128.html
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