一人親方(等)とは、労働者を使用しないで事業を行うことを状態とする者
および、その事業に従事する者であって労働者でない者(一緒に働く家族等)です。
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※当センターより労災加入できる一人親方さんは建設業の親方さんです。
※労働者を一人でも雇っている社長さん・役員さんも「中小事業主等の特別加入」として
労災保険に加入が可能です。こちらのご相談も当センターにてお受けしております。
労災保険は業務上・通勤途上の災害によるケガや病気の治療、休業中の収入補償等を行う国の社会保険です。
しかし、この保険は会社等に雇われる労働者のみを対象としています。
しかし、一人親方さんも現場に入り、労働者と同じく事故のリスクを負っています。
そこで一人親方さんも労災保険に加入できるようにしたのが労災保険の特別加入制度です。
ただし、一人親方さんが個人で直接、労災保険に加入することはできません。
加入の手続きは「特別加入者の団体」を経由して行う必要があります。
当センターはこの加入手続きのお手伝いを行っております。
労災保険の加入者が業務上または通勤途上で事故にあった場合、次の補償が行われます。
労災保険において、支払う保険料と休業補償等で受け取る保険給付は、労働者の賃金をベースにした給付基礎日額によって計算されます。
一人親方さんの場合、定額の賃金がないため「自分は1日にこれくらい稼いでいる」 という金額を給付基礎日額としてご自身で決めていただく必要があります。
給付基礎日額は次の金額からお選びいただきます。
労災保険の加入期間は申し込まれた加入月~年度末(3月)までとなります。
この間の月数分の、①ご自身で決めた給付基礎日額に応じた労災保険料、 ②「特別加入者の団体」への会費(年間3,000円)、③当センターの管理費(年間6,600円)を加入時に一括でお支払いただいております。
実際の金額は金額お見積もりをご覧ください。
この金額の他、入会金や更新料等は一切いただいておりません。
当センターは業界最安水準でサービスを提供しております。
当センターにて労災保険をお申し込みいただけるのは次の方です。
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、静岡県にて建設業の一人親方を営まれている方
加入時の健康診断
次の業務に一定の期間以上携わっている方は、加入時に健康診断を受ける必要があります。
こちらの健康診断には費用はかかりません。(病院等への交通費はご負担いただきます)
※診断結果により、特別加入にご加入いただけない場合があります。
労災保険の加入が完了すると労働保険番号が発行されます。
当センターでは、この労働保険番号を記載した加入済確認証(一人親方カード)をお渡しております。
労災保険の加入期間は加入日~年度末(3月31日)までです。
翌年度については2月頃、申込時の住所に更新手続きのご案内をお送りいたします。
住所・電話番号等を変更されますと、この案内が届かない場合があります。
変更された際は、当センターにお知らせください。
病院にて一人親方カードを提示し、「作業による傷病」であることを伝えてください。
「労災」として扱われ、治療されます。
病院を受診後、当センターへご連絡ください。今後の流れをご説明させていただき、保険給付に必要な書類をご郵送いたします。
当センターでは労災保険の書類の作成・提出は親方様ご自身で行っていただいております。
当センターが代行する場合には、別途料金をいただきます。
労災事故かどうかわからない場合、まず当センターにご連絡ください。
労災の認定は労働基準監督署が行います。監督署に取り次ぎ確認いたします。
労災保険の書類は、かかった病院や受ける給付により必要な書類や提出先が異なります。
何の書類をどこに出すかさえ確認できれば、記入する内容はそれほど難しくありません。
当センターでは労災事故のご連絡をいただいた際、必要な書類をお送りするとともにその提出先や記入方法についてマニュアルを添付させていただいております。
給付基礎日額はいくらにしたらよいですか?
→給付基礎日額はご自身の一日当たりの収入が目安と言われていますが任意でどの金額を選んでいただいても構いません。
給付基礎日額が高いほど、支払う保険料も高くなりますが、休業時などに受け取る保険給付の金額も高くなります。
給付基礎日額で3,500円は選べないのですか?
→当センターでお選びいただける給付基礎日額は5,000円からです。
日額3,500円ですと、労災事故によるケガで休まれても休業補償は1日3,000円にも満たない額になります。
療養中は仕事に復帰する環境を確保するためにも、5,000円以上の給付基礎日額を選ばれることをお勧めいたします。
建設会社を経営し人を雇っています。一人親方で保険加入できますか?
→一人親方の要件は、現場に入る労働者を常時(年間に100日以上)雇用していないことです。
人を雇っている社長さんは一人親方として労災保険に加入することはできません。
※現場に入らない事務員等のみを雇っている場合は加入できる場合があります。
労災保険の特別加入には他に「中小事業主の特別加入」があります。
こちらは人を雇っている社長さん等が加入する労災保険です。
当センターでもお取扱いしておりますので、お問い合わせください。
何人も一人親方さんを取りまとめる会社様は、一人親方さん一人一人の労災加入の費用や手続きで苦労されていることと思います。
当センターは業界最安水準、また入会金・更新料もいただかず、貴社のコスト削減のお手伝いをさせていただきます。
また労働保険・社会保険に強い社会保険労務士が全面的にサポート、会社の労働保険や労務管理についてもバックアップいたします。
これまで当センターは多くの建設会社様のお手伝いをさせていただいてきました。
ぜひ私どもにご相談ください。
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