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2月25日付で厚生労働省のHPに4月以降の雇用調整助成金の特例措置について発表がありました。
3月と同じ条件で6月まで特例措置が延長されるようですが、業況特例を活用している企業においては4月以降は毎月30%減であることを確認することが求められるようです。
詳細は添付した資料をご参照ください。
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