厚生労働省より働き方改革推進支援助成金の労働時間短縮・年休促進支援コースにつき、令和4年1月24日に交付要綱が改正され、「事業実施期間の満了日」及び「支給申請書の提出期限」について、延長した旨が発表されました。
変更内容は以下の通りです。
・事業実施期間の満了日
変更前:令和4年1月31日(月)まで→変更後:令和4年2月28日(月)まで
・支給申請書の提出期限
変更前:事業実施予定期間の最終日から起算して30日後の日又は2月10日の早い方→変更後:事業実施予定期間の最終日から起算して30日後の日又は3月7日の早い方
詳細は以下リンクにてご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
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