各種報道ですでにご存じかとは思いますが、マイナンバーカードが健康保険被保険者証として利用できる制度が10月20日から始まっています。
どの医療機関で使用できるかは、以下のリンクから確認することができますので、活用を検討されている方はご参照いただければと思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000850266.pdf
また、保険料利用の詳しい説明は以下のHPで確認することができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
ご興味がおありの方はご確認いただければと思います。
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