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歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法

厚生労働省より、9月1日以降の休業で給与に歩合給(出来高払)制が含まれている労働者がいる場合助成額算定方法が変更になるとアナウンスがありました。

詳しくは以下のリーフレットと、参考様式をご確認ください。

000821251
000825535

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