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昨日厚生労働省のHPに「雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ 対象期間延長のお知らせ」というリーフレットがアップされました。
こちらによると、昨年の1/24から12/31までに休業を始めた場合は、今年の12/31まで雇用調整助成金を活用できることになります。 (業況特例や地域特例がそのまま活用できるわけではないことにはご留意ください)
詳細は下記リーフレットをご参照くださいませ。
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