本日、厚生労働省より労働保険料の申告・納期減の延長と納付猶予につき報道発表されました。
内容は以下の通りです。
1.労働保険の年度更新期間の延長
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、本日、令和2年度の労働保険の年度更新期間について、令和2年6月1日~7月10日から令和2年6月1日~8月31日に延長することを告示しました。(「労働保険料等に関する納期限等を延長する件」(令和2年厚生労働省告示第207号))
事業主の皆様におかれては、令和2年度の労働保険料及び一般拠出金の概算保険料及び確定保険料に係る申告書の提出及び納付は、令和2年8月31日までにお願いします。(参考1表面及び参考2)。
2.労働保険料等の納付猶予の特例
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方におかれては、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができます(労働保険料等の納付猶予の特例)。ご希望される方は、要件等をご確認の上、8月31日までの年度更新期間中に申請をお願いします。(参考1裏面)
ご不明な点は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11218.html
000628540Copyright (C) 日本経営労務 All rights reserved.