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緊急事態宣言における弊社対応について

社会保険労務士法人日本経営労務でございます。
弊社では、4月7日に発令された緊急事態宣言に伴い
弊社横浜本社および東京本店での業務につき、以下の通り対応させて頂きます。

 

追記:4月16日に緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大され、その中でも北海道が新たに特定警戒都道府県とされたのを受け、弊社北海道支店においても下記取り組みを行うこととさせていただきます。

 

追記:5月4日に発表された緊急事態宣言の延長を受け、対応期間につき5月31日までと延長させて頂きます。

1)勤務形態について
・原則として事務所の営業は継続いたします。
・通勤による外出を制限するため、対応可能な職員から輪番でテレワークによる業務を開始させて頂きます。
・出社して対応する職員が限定されるため、会社の代表電話への対応時間を短縮し、10:00~17:00とさせて頂きます。
 なお、携帯電話が貸与されている職員への直接の連絡は上記の限りではございません。
・携帯電話を貸与していない職員から顧問先の皆さまに電話連絡させて頂く際には、非通知での発信とさせて頂くことがございます。
・ご質問に対する回答や手続きの依頼につき、通常よりレスポンスが遅れることがございます。
・原則として、顧問先への訪問は行いません。弊社への来所についても御遠慮いただきたく存じます。
 弊社ではビデオ会議システムZoomを導入しております。こちらを用いたオンラインでの打ち合わせで代替させていただきたく存じます。

2)弊社職員に対する予防対策について
・社内・外出時におけるマスクの着用を職員に義務付けます。
・小まめな手洗い、うがい、消毒を職員に指示。
・家族等、職員の身近に感染者または濃厚接触者と認定された方がいる場合は、その旨を会社に報告させ、感染の疑いがある場合は自宅待機を指示します。
・風邪症状(咳や37.5℃以上の発熱等の諸症状)がある職員には自宅待機を指示します。

3)対応期間について
・緊急事態宣言発令中(令和2年4月8日から5月31日まで)

なお、状況により期間や実施内容を変更する可能性もございます。

顧問先の皆さまにおかれましては大変ご不便をおかけいたしますが、
何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

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